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2005年7月17日

精神保健福祉法第32条の見直し案が衆院を通過

うつ病は、通院医療費公費負担制度(精神保健福祉法第32条)の適用を現行では受けることができます。この制度は、各都道府県が医療費(薬代も適用)の95%を公費で負担してくれるものです。(2年間有効、3ヶ月前から更新も可能)そのため、自己負担額は5%で済み、通院治療が長くかかるうつ病の場合、医療費(特に薬代)も馬鹿にならないので大変助かります。私も昨年の4月(3月に会社を退社したため)から適用されています。治療代は100円、薬代も160円程度と安くすみ、通院にかかる往復の電車賃の方が高いくらいです。
申請は、各市区町村の最寄の保健所で行います。申請用紙(定型の診断書)をいただいて、主治医の先生に診断書を書いていただいて提出します。通常約2ヶ月で認定されます。
問題は、この制度を見直す法案が今国会で審議されているということです。その内容は、自己負担額が5%から10%への負担増、病気も限定されそうなのです。心療内科でのうつ病が適用外になる可能性があるということです。適用外になれば30%になります。この法案(費用の一部に自己負担を求める障害者自立支援法案)が15日、衆院本会議で与党の賛成多数で可決、衆院を通過しました。参院の審議が順調に進めば今国会で成立し、来年1月から順次施行されるということです。
うつ病で働けないものにとっては悪政改革としか言えません。どうか参院で廃案になることを心から祈っております。

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投稿者 hideyuki : 2005年7月17日 03:59

コメント

こんにちわ。コメントありがとうございました。さっそくブログ見させてもらいました。悩んでいる人たちにすごく役に立つブログだなって感じました。32条の見直しについては私としてはすごく反対してます。私自身も32条使わしてもらっているので、、

投稿者 りょうちゃん : 2005年7月17日 12:04

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