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2005年7月24日
国民年金第3号被保険者に認定されました
私は国民年金第3号被保険者に認定されました。要するに妻(会社員)の扶養に入ったということです。
昨年会社を退職した私は現在専業主夫をしながら治療を続けています。まだ働けないので妻の扶養に入ることにしました。
5月までは傷病手当金をいただいていたため、扶養に入らずに健康保険(社会保険)を任意継続していました。任意継続の保険料は給与の金額から算定されるため結構割高なのですが、傷病手当金(給与の6割)をいただいている場合は扶養に入るより任意継続した方が断然お得です。
通常、夫が会社員で妻が専業主婦の場合、妻が夫の扶養に入るのは特別な書類も必要なく簡単に入れます。
私のように妻が会社員で夫が専業主夫の場合は手続きが面倒なのです。
まず昨年の給与取得が130万円以下であるという証明と現在働いていないという証明が必要になるとのことでした。(このあたりが若干不明確なのとケースによって異なる場合がありますので、会社に相談してみて下さい)
私の場合は昨年の3月に退職したので会社から昨年の源泉徴収票を入手しました。(休職していたので給与所得は0円です。)傷病手当金は130万円を超えますが給与所得ではありません。ちなみに傷病手当金は非課税です。
次にそれ以降も働いていない証明(収入がない証明)が必要なので、各市区町村の民生委員に申請して証明書を発行していただく必要があるとのことでした。(これがちょっと面倒ですね)私の場合は病気で働けないので医師の診断書で代用できるとのことでした。そこで通院中の先生に「現在加療中及び今後も加療が必要である」という内容の診断書を書いていただきました。
年金手帳のコピー(基礎年金番号が必要なので)と源泉徴収票と診断書の3点を添えて、妻の会社に申請しました。(現在は、直接社会保険事務所に申請するのではなく、会社に申請します)初めは7月1日から扶養に入る予定でしたが、私は国民年金を1年分前納していましたので7月1日だと7月分の国民年金が還付されないということでした。そのため6月29日から扶養に入る申請をしました。これで7月分以降の国民年金は還付されます。(還付の手続きは特に必要ありません。自動的に管轄の社会保険事務所から還付の案内が送られてくるとのことです。これは社会保険事務所に確認しました。)
扶養に入るメリットは、国民年金と健康保険料が免除されることです。6月までは合わせて月に約4万円支払っていました。それに会社によっては扶養手当がでる場合もあります。
注意する点が一つあります。健康保険の任意継続は最長2年間です。健康保険料は1年分前納と半年分前納することができます。(前納すると少し安くなります。)私は1年目は前納したのですが、2年目は月払いにしました。前納してしまうとその期間は扶養手続きができないからです。それを知っていたので2年目はちょっと割高になるのですが月払いにしました。
私のように会社を辞めて治療に専念されている方は、ちょっと面倒ですがメリットが大きいので扶養に入られることをお勧めします。
国民年金第3号被保険者とは、
1. 20歳以上60歳未満であること
2. 第2号被保険者に扶養されている配偶者であること
3. 第2号被保険者ではないこと
(一般の会社員は国民年金第2号被保険者です。ちなみに第1号は自営業者です。)
投稿者 hideyuki : 2005年7月24日 05:13
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