« アミノ酸「グリシン」の効果~第1報~ | メイン | SSRIの副作用・・・性機能障害 »

2005年7月27日

知っていると得をする傷病手当金

休職時の強いみかたとなる傷病手当金。正式名称は健康保険傷病手当金といいます。
給与の6割支払われます。健康保険組合によっては2割上乗せがあり8割支払われるところもあります。
病気で休職した場合に健康保険傷病手当金請求書を医師に書いていただき会社に提出します。病気が治癒しなければ最高1年6ヶ月まで支払われます。この1年6ヶ月というのは同一疾病の場合です。
例えば、うつ病の場合3ヶ月休職して復職したとします。6ヶ月後に再発してまた3ヶ月休職すると合計で6ヶ月になります。このように同一疾病の場合は合算されて最高で1年6ヶ月まで支払われます。
請求の仕方は自由です。1ヶ月単位で請求したり3ヶ月分まとめて請求したりと自分の都合に合わせて請求できます。1日分だけの請求もできます。私の場合、1年6ヶ月の間1ヶ月ごとに請求しました。最後は2日分請求期間が残っていたので2日分だけ請求しました。請求期間の残りは健康保険組合に問い合わせると教えてくれます。
退職した場合は、健康保険を任意継続することで傷病手当金の請求ができます。この場合は直接健康保険組合か管轄の社会保険事務所に請求することになります。健康保険組合へ行かなくても郵送で請求ができます。
任意継続の場合の健康保険料は給与から算定され、今まで会社が半分負担していてくれた分も自己負担になるため結構高いですが、傷病手当金を貰うことを考えると任意継続した方が断然お得です。
退職した後も就業不能であれば1年6ヶ月まで請求できます。これはあくまで同一疾病の場合です。
この間に別の病気や怪我をして医師が就業不能と認定すれば、そこからまた1年6ヶ月傷病手当金の請求ができます。
支払いは請求してから審査されるため1ヶ月程度かかります。
ちなみに国民健康保険には傷病手当金の仕組みはありません。

人気blogランキングへ

投稿者 hideyuki : 2005年7月27日 05:16

コメント

コメントしてください

サイン・インを確認しました、 さん。コメントしてください。 (サイン・アウト)

(いままで、ここでコメントしたとがないときは、コメントを表示する前にこのウェブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)


情報を登録する?